賃貸フローリング全面張替えは可能?費用負担、許可、原状回復義務を解説

賃貸物件にお住まいで、フローリングの傷みや汚れが気になり、全面張替えを検討している方もいるかもしれません。しかし、賃貸物件の場合、勝手にフローリングを張り替えることはできません。この記事では、賃貸物件におけるフローリング全面張替えの可否、費用負担、許可、原状回復義務について詳しく解説します。 まず、賃貸物件のフローリングは、基本的に大家さんの所有物です。そのため、借主が勝手に張り替えることはできません。フローリングの張り替えを希望する場合は、必ず事前に大家さんまたは管理会社に相談し、許可を得る必要があります。許可を得られた場合でも、フローリングの張り替え費用は原則として借主が負担することになります。ただし、フローリングの傷みや汚れが、通常の使用によるものではなく、物件の老朽化などが原因である場合は、大家さんが費用を負担してくれる可能性もあります。この点についても、事前に大家さんまたは管理会社と相談しておきましょう。また、許可を得てフローリングを張り替えた場合でも、退去時には原状回復義務が発生する場合があります。つまり、退去時には、入居時の状態に戻す必要があるということです。そのため、フローリングの張り替えを行う前に、原状回復義務の有無や、具体的な条件について、大家さんまたは管理会社としっかりと話し合っておく必要があります。 賃貸物件のフローリング全面張替えは、ハードルが高いですが、事前にしっかりと準備し、大家さんまたは管理会社と交渉することで、実現できる可能性もあります。